絶対に避けたい結果
免責不許可事由は破産が出された人に対しこれらの要件に含まれている方は負債の帳消しは認めませんとする基準を表したものです。
ですから、端的に言えば支払いをすることが全くできない方でも、この条件に含まれる方は債務のクリアを認めてもらえない場合もあるとなります。
破産を申し立て免責を得たい方における、最後にして最大の難関が「免責不許可事由」ということになります。
これは要となる内容です。
※浪費やギャンブルなどで、財産を乱用したり過大な債務を抱えたとき。
※破産財団となるはずの信託財産を隠したり、破壊したり、債権を持つものに損害を与えるように売却したとき。
※破産財団の負債を故意に多くした場合。
※破産申告の原因を有するのに、その債権者に一定の有利となるものをもたらす意図で担保となるものを受け渡したり、弁済期前に債務を弁済した場合。
※前時点で返済不可能な状態なのに、そうでないように偽り貸し手をだまして上乗せしてローンを続けたりカードなどにて物品を購入した場合。
※ニセの利権者の名簿を役所に提出した場合。
※返済の免責の手続きから過去7年以内に債務の免責を受けていた場合。
※破産法のいう破産申請者の義務に違反した場合。
上記の8項目に該当しないことが条件なのですが、この概要だけで詳細なパターンを考えるのは、十分な経験に基づく知識がないならハードルが高いでしょう。
さらにまた、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と記載されていることにより分かるように、ギャンブルというのはそれ自体は具体例の中のひとつであるだけでこれ以外にも言及していない内容がたくさんあるんです。
実例として書いていない状況の場合は、それぞれの事例を言及していくと限界があり具体例を書ききれなくなるものや、以前に残る裁判の判決に照らしたものが含まれるため、ある申告が免責不許可事由に該当するのかは法律に詳しくないと簡単には見極めがつかないことが多分にあります。
くわえて、まさか自分がそれになっているものなどと思ってもみなかった場合でも裁定が一回でも出されたら、裁定が無効になることはなく返済の責任が残るばかりか破産申告者としての社会的立場を背負うことになるのです。
ですので、免責不許可による絶対に避けたい結果に陥らないためには、自己破産を検討しているときにわずかながらでも不安に思う点や理解できない点があるときは、どうぞ破産専門の弁護士に連絡を取ってみてください。