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再生期間

民事再生による解決は住宅のローンがある複数ある債務に苦しむ債務者を救済するためにマイホームを手放さずに金銭管理の面で立ち直るために法的な機関による謝金の整理の道として2000年11月にスタートしたルールです。

 

民事再生は、破産宣告とは異なり免責不許可となる条件はないために、ギャンブルなどで借金したような場合でも民事再生手続きは問題ないですし、破産申請により業務禁止になってしまう業種で給与を得ているような場合でも民事再生は検討可能です。

 

自己破産では、住んでいる家を手元に残すことは不可能ですし、その他の選択肢では、元金自体は返していかなければなりませんので、住宅ローンなどを含めて返済を続けるのは現実として難しくなるでしょう。

 

しかしながら、民事再生という処理を採用できれば、住宅のローンを除く借金についてはけっこうな負債を減らすことも可能ですので十分にマンション等のローンを払いながら残りのローンを返していくようなことができるということになります。

 

ただし、民事再生という選択肢は任意整理と特定調停などと違って特定の借り入れだけを切り取って手続きすることは許されませんし破産申告のように負債それ自体消えるのでもありません。

 

さらには、そのほかの解決策と比べて手順がこみいっていて手間が必要ですので、住宅ローン等があり住居を手放したくない時などを除いて、破産申告のようなその他の整理ができない際における限定された解決方法とみなした方がいいでしょう。

 


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